インディーズバンドは著作権を持てるの?|原盤権ってなに?

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「インディーズバンドを組む予定だけれど、メジャーじゃないから著作権を持てないのかな」などと疑問に感じている方におすすめの内容となっています。また、著作権と並んで重要な「原盤権」についても解説します。さらに、ジャスラックの役目などについてもお伝えしていきますので、ぜひ最後までおつきあいください。

目次

著作権とは

録音機材

「自分が作詞・作曲した楽曲を、第三者が利用することを止めることを可能とする権利」のことを著作権と言います。

あなたが「インディーズバンドラプソディー」という楽曲を作詞・作曲した場合、「インディーズバンドラプソディー」を自由に使うことができるのはあなただけという事になります。

ここでいう「曲を使う」というのは例えば、

  • 録音して他者に聴かせる
  • ライブで勝手に使う(勝手に演奏する)
  • インターネット上で販売する

などのことを指します。

(『飲み会で友達と肩を組んで歌う』くらいのことに関しては、著作権者(著作権を有する人)でも止めることはできません)

「利用」したい場合は、著作権者から許可を得る必要があります。

また、「作詞作曲をした瞬間」に著作権が発生します。

CDなどの形にしている必要はありません。

それから、申請・登録なども不要です。

原盤権とは

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著作権に比べると圧倒的にマイナーな用語である「原盤権」というのはどのような権利なのでしょうか。

これは「自分が録音した場合、その録音を行ったCDなどを第三者が利用するのを止めることが可能な権利」のことです。

ちなみに、ここでいう「録音する」とは「録音のためのお金を出す」ことと同義です。

「録音の対象となる曲を演奏したアーティスト」が録音しているわけではありません。

例えば「この家、誰が建てたの?」と聞かれれば、「俺がローン組んで建てたんだよ」などと答えるのが普通だと思います。「え?大工さんが建てたに決まっているじゃん」とは言いませんよね。それと似たような理屈です。

話を戻しますが、インディーズバンドの場合は「著作権者」と「原盤権者」が別になるケースが多いです。

なぜなら、そのインディーズバンド自体がお金を出すことができず、第三者がお金を出してくれる流れになる可能性が高いからです。

インディーズバンド「CD出したいけどお金ない……

偉い人「キミたちの曲はきっと売れる!私がお金を出すからCDを作ろう!

こんな感じですね。

この際は、

著作権者:インディーズバンド(作詞作曲していた場合に限る)

原盤権者:偉い人

ということになります。

(細かい例外などを考え始めるとややこしくなるので省略。)

そして、音源を利用したい場合は、原盤権者(偉い人)から許可を得なければなりません。

また、著作権と同様に、申請や登録をせずとも原盤権が発生します。

ジャスラックの仕事の重要性

バンドマン

ジャスラックが抱えている問題、寄せられている不満などについてはここでは触れません。

「ミュージシャンなどから著作権を預かって、その著作権により利益を出して、利益をミュージシャンに返す」

という仕事をジャスラックは行っています。

例えば、

「今度のインディーズライブで、某大物バンドの曲を歌いたい」ということになったとします。

この際、本来でしたらその某大物バンド(もしくは所属事務所など)から、許可を得なければなりません。

もちろん必ずしも許可が出るとは限りませんし、「じゃあ1000万円払ってください」ですとか「あなたのライブに1万人以上入るならいいですよ」などと言われてしまうかもしれません。

また、そもそも「その某大物バンドへの連絡ができない」という問題が発生することもあるでしょう。

ですが、ジャスラックに某大物バンドの曲が登録されている場合は、

ジャスラックに対して楽曲使用料を支払えば、それで手続きは完了となります。

基本的に「いやいや、あなた方のような駆け出しのインディーズバンドに楽曲を使わせはしませんよ」などと言われることもありません。

カバー楽曲をユーチューブに投稿する際の注意点

歌う

インディーズバンドのなかには、ユーチューブに「『他人が著作権を持つ曲』のカバー楽曲」を投稿している人もいます。

これ自体は基本的に合法です。

なぜなら、ジャスラックとユーチューブが特殊な契約を結んでいるからです。

しかし、「ジャスラックが利用するのはあくまで著作権のみであり、原盤権には全く関わらない」ということを理解していなければなりません。

そのため、「カバー楽曲における全ての音声」を自作していなければなりません。

(もしくは権利フリーの音声を使う)

インディーズバンドなどがやってしまいがちなことの一つに、

「カラオケ店で演奏しているところを録画して、ユーチューブに投稿する」というものがあります。

これに関しては、「カラオケ機器の製作者が有する原盤権」を侵すことになるのでNGです。

細かく考えれば例外もあるのかもしれませんが、やっぱり

「バックの音なども含め、全部の音声を自作していなければユーチューブに投稿できない」と理解しておくのが無難です。

ちなみに、ユーチューブ以外でジャスラックと特殊契約を結んでいる動画サイトとしては、

「ニコニコ動画」「ツイキャス」「デイリーモーション」などがあります。

ですが、インディーズバンドなどで「より多くの人に見てもらいたい」という目的があるのであれば、ユーチューブに投稿するのが最適でしょうね。

まとめ

バンドマン

インディーズバンドでも著作権を有することができます。ただ、「原盤権」については、そのインディーズバンド自身が持つことにはならない場合が多いでしょう。

「動画サイトへのカバー楽曲の投稿」をしている人もいると思いますが、「全ての音を自作する」ことを念頭に置き、各種権利を侵さないようにしましょう。

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